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最適の技術を駆使し、エコロジーに配慮した安心できる解体工事

木造住宅から鉄骨/RC造の建物、また大規模な事業所や
工場や倉庫、立体駐車場などに至るまで、幅広い施工実績があります。
コウセイの解体工事は、仕事の品質の高さが自慢です。

解体工事には法律、諸規則など必要な条件があります。プロの知識と技術をお試し下さい。

解体工事とは?

解体工事には、大きく次のような法律や規則が関わってきます。

解体工事に関する届け出について

勝手に住宅を建てることが出来ないように、解体も法律に基づいた届出が必要です。
一般的には委任状を頂き、当社の専門スタッフが作成します。

建物滅失登記

建物、家屋を解体した場合、法務局の登記簿上、その建物が存在しなくなったことを1ヶ月以内に届け出なくてはならなりません。これを建物滅失登記と言い、申請は義務になっています。仮にこの申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処されることもあります。
この建物滅失登記に関する手続きは、専門的な知識が必要です。また別に、建物取毀し証明書の発行など、規定の書式による申請が求められます。

建築リサイクル法

建築リサイクル法とは、延べ床面積80平方㍍以上の建築物の解体工事を行う際、所定の届出業者しか工事ができない法律です(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)。

そのほかの問題

解体工事に当たっては、隣の家や周辺に住んでいる方へのご挨拶も重要です。民法では「建物を建てるときは境界線から50cm以上の距離を空けなければならない」とされていますが、現実には境界線上にブロック塀などが立っているケースも多く、十分な話し合いや了解が必要です。


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